相続税申告業務
1.業務内容
相続税申告が必要なお客様の依頼に基づき、相続人の調査(戸籍等の収集)・財産評価・遺産分割協議書の作成・相続税申告書の作成まで、一連の手続についてお手伝いいたします。相続税の申告をする必要があるか不明なお客様に対しては、まず申告の要否を判断することからお手伝いさせていただきます。
また、相続税申告だけでなく所得税の準確定申告が必要なお客様には、準確定申告の要否及び付随業務を含めて相続に関する税務サポートを行います。
2.相続税とは
相続税とは、人が死亡した場合に、その故人の遺産を相続又は遺贈により取得した相続人等に対し課税される税金のことです。
ただし、すべての相続に対して相続税が課税されるわけではありません。相続税を計算する過程において基礎控除というものがあり、相続により取得した正味の遺産額(遺産総額から借入金等の負債を控除した後の金額)が基礎控除額以下であれば、相続税の納税義務は発生せず、税務署に対する申告も一切必要ありません。
3.基礎控除額
基礎控除額とは相続税が課税されない基準となる金額であり、次の算式で計算します。
基礎控除額=3000万円 +(600万円×法定相続人の数(※))
※法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数とします。また、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までが限度となります。
4.相続税の申告期限・納税義務
相続税につき申告の義務が生じた相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、そこに記載された税額を納付する必要があります。
5.小規模宅地の評価減
相続により取得した正味の遺産額が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要となります。しかし、例えば故人の居住用不動産を同居親族が取得する場合等、一定の要件を満たす土地の取得については評価額を減額する税務上の特例(小規模宅地の評価減)を受けることができ、結果として相続税額が発生しないケースもあります。
6.配偶者に対する相続税額の軽減
故人の配偶者が次の1又は2いずれかに該当する場合には、相続により取得した正味の遺産額が基礎控除を超えるときでも、その配偶者に相続税はかかりません。但し、相続税の申告は必要となります。
- その配偶者が取得した正味の遺産額が1億6000万円までの場合
- その配偶者が取得した正味の遺産額が配偶者の法定相続分相当額までの場合
7.報酬・費用
次の基本報酬と加算報酬を合算した金額が報酬総額になります。
基本報酬
遺産総額(注) | 報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|
~7,000万円以下 | 30万円 | |
7,000万円超~1億円以下 | 40万円 | |
1億円超~1億5,000万円以下 | 50万円 | |
1億5,000万円超~2億円以下 | 60万円 | |
2億円超~2億5,000万円以下 | 75万円 | |
2億5,000万円超~3億円以下 | 90万円 | |
3億円超~4億円以下 | 110万円 | |
4億円超~5億円以下 | 130万円 | |
5億円超~ | ご相談のうえ対応させて頂きます。 |
(注)遺産総額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税金額、債務控除等を行う前の積極財産の合計額をいいます。
加算報酬
内容 | 報酬税(税抜) | 備考 |
---|---|---|
土地評価 | 50,000円 | 1利用区画につき |
非上場株式 | 150,000円 | 1社につき |
相続人が2名以上の場合 | 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |