成年後見・財産管理
概要
成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等)のために、財産管理や身上監護といった支援をしてくれる人(成年後見人等)を選任して、これらの者の生活を守る制度です。
法定後見・任意後見
成年後見制度は、法定後見と任意後見に分けることができます。法定後見とは、既に判断能力が不十分な方に対する制度で、その判断能力の程度に応じて後見・補佐・補助の3段階に分けられ、代理権等の範囲もそれぞれ異なります。これに対して任意後見とは、現在は判断能力に問題はないが、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ頼できる人と契約をして支援をお願いする制度です。
法定後見の申し立て
法定後見(後見・補佐・補助)を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
法定後見の必要書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票
- その他の資料(財産に関する資料、収入に関する資料、支出に関する資料等)
法定後見の費用
収入印紙 | 800円 |
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登記印紙 | 4000円 |
郵便切手 | 4300円 |
鑑定費用 | 5万円~10万円 |
任意後見・任意代理
任意後見を利用するには、任意後見人と任意後見契約を結びますが、この契約は公証証書で作成する必要があります。任意後見契約は、将来本人の判断能力が不十分になり、かつ、任意後見監督人が就任したときに、その支援を開始することになります。したがいまして、それまでの期間は任意後見人として支援をすることができませんので、その期間は、任意後見人としてではなく、通常の代理人として本人の支援をすることがあります。これを任意代理といい、任意後見契約と同時に契約を締結することがあります。
任意後見の費用
公証役場の手数料 | 11,000円 |
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法務局に納める印紙代 | 4,000円 |
法務局への登記嘱託料 | 1,400円 |
書留郵便料 | 約540円 |
用紙代 | 1枚250円×枚数 |