遺言作成
遺言の必要性
相続が発生した場合、被相続人の遺産ついては、法定相続人に法定相続分での権利が発生します。これは遺産の全部について、相続人全員が共同で所有をしている状態であり、不動産・株式・預貯金といった個々の財産について、各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて相続人間で遺産争いが起こることが往々としてあります。
このような場合に、遺言で財産の帰属について明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、相続人以外の人に財産を与える場合にも遺言が必要となります。
遺言が必要なケース
遺言が必要なケース又は紛争予防に役立つケースとして次のような場合があります。
- 相続人がいない場合
- 内縁の妻(又は夫)がいる場合
- 子供のいない夫婦の場合
- 事業を継ぐ子供に株式・事業用財産を相続させたい場合
- 障害や病気をもつ子に遺産を多く相続させたい場合
- 再婚により先妻の子供と後妻がいる場合
- 事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
- 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
- 法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合等々
遺言の種類
遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。遺言の効力が生じたあとでは、遺言者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は、原則として無効となります。
普通方式の遺言の種類としては、1. 自筆証書遺言、2. 公正証書遺言、3. 秘密証書遺言があります。ただし、3. は手続が面倒なため、あまり利用されておりません。実際に作成する場合は 1. 又は 2. の選択になります。
自筆証書遺言
その名のとおり、遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押した遺言書のことです。筆跡により本人性を確認するため、全文自筆の必要があります。ワープロでの作成はもちろん、録音、録画による方法も認められません。この方式の長所は、費用がかからず簡単に作成できることです。その反面で法律専門家が介在しないため、要件不備のため無効になりやすいのも事実です。例えば日付が抜けているだけで無効になります。また、自筆証書遺言は遺言者の筆跡のみが証拠となるため、本人の筆跡でない、無理矢理書かせた、だまして書かせた等、色々な問題が起きかねません。さらに、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが必要となります。以上のように、自筆証書遺言は簡易な反面、成立過程、保管管理、遺言執行の各段階においてさまざまな欠点があります。
公正証書遺言
上記 1. のように、自筆証書遺言にはさまざまな欠点があります。これら欠点を克服し、遺言を確実にするには、公正証書遺言が優れており、次のような長所があります。
- 公証人が文書を作成するので内容・方式に不備がない
- 公証役場に原本が保存され、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがない
- 家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが不要である
このように素晴らしい遺言なのですが、公証人に対する公正証書作成の費用がかかる点、また、証人二人を用意しなければならない点が短所と言えるでしょう。しかし、若干の費用を払ってもできるだけ公正証書で作成すべきです。証人二人についても公証人に相談すれば用意してもらえます。
なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当事務所の職員が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。
必要書類
公正証書遺言をするには次の書類が必要です。だだし、内容によっては、その他の必要書類も必要になる場合があります。
- 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の住民票(本籍・続柄のあるもの)
- 受遺者(財産をもらう人)の住民票(本籍・続柄のあるもの)
- 受遺者が推定相続人の場合は、その者の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本又は権利証
- 不動産の固定資産評価証明書
- 預貯金に関するメモ等
遺言執行・遺言執行者
遺言作成後、相続が開始した場合には遺言内容を実現(執行)しなければなりません。このとき遺言内容を実現する人が遺言執行者です。遺言執行者は、遺言において予め選任しておくことができますが、遺言に書いていない場合には家庭裁判所で選任してもらうこともできます。ただし、遺言執行者がいなくても遺言の内容を実現できる場合もありますので、すべての遺言に遺言執行者が必要というわけではありません。
遺言作成サポート
遺言作成サポートのご案内
遺言作成サポートとは、公正証書遺言の案文作成をお手伝いするサービスです。
遺留分に配慮し、トラブルのない遺言を作成いたします。
また、証人2名のご用意と遺言執行者の予諾も承ります。
サポート料金
遺言作成支援
報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 |
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100,000円~ | 公証人の公正証書の作成費用 |
公正証書遺言の証人(2人分)
報酬(税抜) | 登録免許税・実費等 |
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20,000円 |
遺言作成サポートの注意事項
- 当事務所において複雑な案件と認定した場合には個別見積とさせていただきます。
- お客様に別途ご負担いただきく費用は次のとおりです。
- 公正証書作成のための公証人報酬
- 相続人調査・財産調査に関する費用
- 各種証明書等の交付手数料
- 通信費、旅費等など