生前贈与・贈与税・相続時精算課税
1.生前贈与
相続税対策の重要な手段の一つとして生前贈与が挙げられます。しかし、贈与については財産を取得した者に対して税率の高い贈与税が課せられるので注意が必要です。
2.贈与税
贈与税とは、個人からの贈与によって財産を取得した者に対して課される税金です。
贈与税の課税制度には次の「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
(1)暦年課税
暦年課税は、その年中に贈与を受けた財産の価額から基礎控除額(110万円)を控除して贈与税を計算する制度です。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母(特定贈与者)から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度で、贈与財産の価額から特別控除額2500万円を控除することができます。この特別控除額は一度に使い切る必要はなく、その残額は翌年以降に繰り越され、2500万円に達するまでは課税されません。そして、2500万円の特別控除の枠を使い切ると、その特定贈与者からの贈与については一律20%の税金が課税されます。なお、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできないので注意を要します。
(3)贈与税の税率
贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されます。直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫等)への贈与は、特例贈与財産の贈与として税率が軽減されます。
3.贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間において、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金額の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円のほか最高2000万円までの控除をすることがてきる。