司法書士・税理士の総合事務所に相続の相談をするメリット
相続は、日常生活において法律や税金等にあまり縁のなかった人が、突然これらの問題に対処する必要性を迫られたり、時にはトラブルに巻き込まれたりする可能性のある出来事です。さらに相続に関する法務や税務の手続のなかには期限の定められているものもあり、慣れない書類の作成や書類の収集を普段の生活を送りながら進めなければならず、常に時間との戦いになります。
また、相続に関する手続を相続人だけで解決するのはとても困難であり、一般的には専門家の力を借りることになりますが、相続の専門家は代表的な士業だけでも司法書士、税理士、弁護士、行政書士等がおり、事例によっては不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産仲介業者等の協力も必要となります。
ここでは多くの専門家の中から司法書士と税理士の総合事務所である当事務所に相続の相談をするメリットをご説明いたします。
メリット1.期限のある各種手続に余裕をもって対応することができる。
相続の相談はまず初動が大切となります。期限が限られているものは税務上の申告が中心となりますが、その他にも借入金等のマイナスの遺産が明らかに多いケースでは相続放棄という法律上の手続を選択する場合もあります。当事務所では、このような税務上の問題と法律上の問題を一度に相談することができ、かつ期限のある各種手続についても余裕を持って対応することができます。
メリット2.総合的な判断に基づき最適な提案をすることができる。
例えば相続における一番の関心が相続税である人は、税理士事務所に相続税申告の依頼をして、そこで遺産分割協議書を作成してもらうことが多いと思います。この場合に起こり得る問題として、その税理士事務所で作成した遺産分割協議書が登記に適さない様式であったり、又は不動産の記載に漏れがあったりして、相続登記の申請をすることができなことがことがあります。そのような場合には、再度、遺産分割協議書を作り直さなければなりません。
また逆に、税務に疎い司法書士や弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼して相続による不動産の名義変更登記まで済ませた後、相続税申告のため税理士事務所に相談に行ったところ、税務的に不利な遺産分割の内容となっていたという話もよくあります。この場合の遺産分割協議のやり直しはとても難しいものとなります。
このように相続は、税務と法務の両方を総合的に判断して進める必要があります。当事務所では、どのように遺産分割をするのが税務的に有利であるかはもちろん、将来的なトラブル防止の観点や次の相続を考慮したうえ、遺産分割についての最適な提案等をすることができます。
メリット3.時間と費用の節約になる。
上記の通り、総合事務所でない税理士事務所や司法書士事務所に個別に相談することは、それぞれの事務所を訪れて同じ内容の説明をしなければならず、時間節約の観点から好ましいものではありません。ときには事務所の方針の違いによって前の事務所で受けた説明と異なる説明を受ける場合もあり、依頼者が混乱してしまう可能性もあります。
また、総合事務所であるため書類を再度作成したり再度取得するという二度手間を避けることができ、費用の観点からもメリットがあるといえます。