子供がいないご夫婦
配偶者がお亡くなりになると、配偶者だけが相続人になるわけではなく、配偶者の兄弟も相続人になります。
残された配偶者が、不動産・預貯金・株式の名義変更(解約)の手続きをする際に、配偶者の兄弟の協力が必要になります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成することで、残された配偶者が困るようなことにはなりません。
内縁関係のご夫婦
婚姻関係のない内縁関係の配偶者は、法律上は相続人にはなりません。長年連れ添って夫婦同然の関係だったとしても、相続人になることができないのです。内縁関係の配偶者に財産を残すには遺言書の作成が必要となります。
※内縁の配偶者に法定相続人がいる場合は遺留分に注意する必要です。
相続人がいない場合
ご自分に相続人がいない場合、特別な事情がない場合以外、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。どこかに寄付をしたい、お世話になった人に財産をあげたいなどのご希望があるのであれば、遺言書を作成することで可能になります。